従来は録音・録画以外に限定されていた違法ダウンロードの範囲を、あらゆる著作物を拡大にしようという違法ダウンロードの対象拡大の法制化が進んでいる。いたずらに国民の知的・文化的活動に関わる私的複製を広範囲に違法状態に置けば、そうした文化に礎となる活動が萎縮する可能性があるのだが、文化庁は萎縮はないと強弁する報告書を強引にまとめてしまった。

過去の違法ダウンロード刑事罰化の際に萎縮は確認されなかったとの主張なのだが、先日のエントリでも書いたように、実際に摘発が行われているわけでもないのに萎縮はないとするのはあまりに短絡的であり、「摘発があったら萎縮が起こるかもしれないが、そうなったらその時考える」という態度はあまりに無責任だ。

では摘発が行われていない状況について文化庁はどう認識しているのか。その理由について、文化審議会著作権分科会報告書では、「ダウンロードに係る刑事罰の規定の運用に当たっては,警察の捜査権の濫用やインターネットを利用した行為の不当な制限・萎縮につながらないよう慎重な配慮が求められるものであり,録音・録画に関して刑事罰化を行った際にも,軽微な事案についてまで,積極的に捜査・摘発することはもとより意図されていなかった」ことから、「立法者意思に沿った形で,刑事当局において慎重な配慮・対応が行われている」ためだとしている。(強調は筆者による)。

確かに、捜査機関の配慮によって今のところは摘発が行われておらず、それゆえ大きな問題も生じていないのだろう。だが、捜査機関による実際の運用が、いつまでも立法者意志に沿ったものであり続けるという保証はどこにもない。Librahack事件Wizard Bible事件、そして現在進行中Coinhive事件などのように、不理解や誤った解釈に基づく捜査機関の暴走がありうることも十分に考えなくてはならない。

お前やってることは。法律に引っ掛かってんだよ。な、わかんだろ、ここまでは。引っ掛かってんだよ、法律に。な、だから警察ガサやってんだよ。こうやって取り調べやってんだろ? 引っ掛かってんだよ。お前がどう思おうが関係ねぇんだよ。引っ掛かってんだよ。分かるか? な。引っ掛かっちまったんだから、やっちまったことはしょうがねぇよ。な、わかったらちゃんと反省しろよ。今後どうすんだよ。またやんの? やんねぇだろ。だったらちゃんと反省しろよ。だから! なんでそこで、言葉が返ってくんだよ。反省してんの!? お騒がせじゃなくて。だから引っかかってるっていうの教えてやってんじゃねぇかよ。警察だよ。だから、反省しろよって言ってんの。裁判所が令状だしてんだろ。そうだろ? だから引っかかってんだよ。それについて反省しろよって言ってんの。わかった!?
「お前やってることは法律に引っかかってんだよ!」 コインハイブ事件、神奈川県警がすごむ取り調べ音声を入手 – ねとらぼ

2010年に施行されたダウンロード違法化以前に、それと同じ理屈(著作権法で規定される「適法な私的複製」から特定の行為を除外する)で違法化された行為がある。「NO MORE 映画泥棒」でおなじみの「映画盗撮」だ。

2007年、さしたる議論もないまま議員立法で成立した映画盗撮防止法は、その後どのように運用されているのであろうか。

成立までの経緯を解説しつつ、見ていくことにしよう。

映画盗撮防止法、成立までの経緯

映画盗撮防止法は、映画業界の陳情を受け、議員立法により2007年に施行された法律である。映画業界は、劇場で撮影された新作映画のコピーが、海賊版DVDやファイル共有ネットワークで流通し、(業界試算によると)年間約200億円もの損失を被っているとして、映画盗撮を禁じる法律の必要性を訴えた。彼らは、映画館内で映画を盗撮している人物を発見しても、著作権法第30条に定められた「適法な私的複製だ」と言われれば、たとえ海賊版DVDの販売や違法ファイル共有が目的だったとしても阻止できないと主張した。

立て付けとしてはダウンロード違法化と同じで、映画盗撮を適法な私的複製から除外する(例外の例外を作る)ことで、映画館での映画の撮影を違法な複製行為=著作権侵害ということにし、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金、またはその併科という重罪とするものである。一応、有料上映映画であること、著作権の対象となっている映画であること、上映開始日から8ヶ月間に限ることなどの限定条件は設けられた。

映画盗撮防止法の発端は、2006年9月、日本映像ソフト協会会長(当時)で角川グループホールディングス(現KADOKAWA)代表取締役会長の角川歴彦氏が自由民主党の知的財産戦略調査会に映画盗撮防止の議員立法を要請したことであった。以降、同会会長の甘利明議員が法制化に向けて中心的な役割を果たすことになる。2007年1月には、日本映像ソフト協会や日本映画製作者連盟などの業界団体が映画盗撮防止法制定を求める声明を発表。翌2月には自民党コンテンツ産業振興議員連盟が法制化の方針を決定。法案は岸田文雄議員が中心となって作成された。

5月9日、経済産業委員会に「映画の盗撮の防止に関する法律案」が提出され、同日中に採択された。民主党の川内博史議員と太田和美議員がそれぞれ法案の懸念点について質疑を行ったが、この法律の実質的な議論はこの2回の質疑だけである。翌5月10日には衆議院本会議に提出され可決、23日には参議院本会議で可決して成立。30日には公布された(施行は3ヶ月後の8月30日)。法案提出から、ほとんど審議されることなく、わずか2週間でスピード成立してしまったのである。

5月9日の経産委員会では、私的複製の制限という国民生活に深く関わる案件は本来文化審議会で専門家の議論や、関係者間協議を経てを経て慎重に決定すべきことであるにもかかわらず、議員立法で強行することについて文化庁の見解が問われている。文化庁の吉田大輔文化庁長官官房審議官(当時)は、同法案が「海賊版の防止という観点から、映画館における盗撮という特別なケースについて、必要最小限度の私的複製に関する例外を設ける」、「海賊版取り締まりの実効性を高めるために必要最小限の特例を用意するもの」であり、内容として妥当であると法制化を是認。

また、中高生が軽い気持ちで携帯電話で撮影しただけで突然逮捕され、犯罪者にされる可能性があるのではないか、との懸念については、甘利経産大臣(当時)が以下のように答弁している。

法律というのは全体で構成要件をなしていますから、この一条の目的を読む限り、委員長が御提案のこの法律を読む限り、一条で、「映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、」つまり、映画の作品として流れていることにかんがみと。十秒間撮ったものが作品として流れるとは思えない。ですから、全体の法律構成で、それは当然、そんなところで逮捕したら不当逮捕と言われるに決まっているのであります。

さらに甘利氏は聞かれてもいない「業界の言い分」を次のように代弁している。

映画関係者と話をしますと、もうとめようがありませんと。堂々とスクリーンの前に三脚を立てて撮影を始める、これは暴力団関係者。とめにも入ります。しかし、おまえは著作権法を知らないのか、これはおれたちが撮って私的に楽しむんだ、だからどこがいけないとやられて、どうにもなりませんというところまであるんですね。[中略]

いろいろ努力はしました、とめもしました、それを振り切って強行するのを、最後それを防止する手だてがありませんということでありました。今までも、持ち込みを禁止するとか、そうしたら、おれの私物を持ち込んじゃいけないとどこの法律に書いてあるとか、いや、劇場を管理する者としてお願いしますとか、さんざんやってきました、しかし、スクリーンの前に三脚を立てられて、堂々と盗撮をされて、最終最後にそれを排除するための法的な後ろ盾がありませんという、いわば悲鳴でありました。

悪意の行為者に対してそれを食いとめる最終最後の手だてがこの委員長提案でできたということでありまして、それをもって、十秒間携帯で観客が撮影したら逮捕するぞというような法律ではないということは確かでございます。

要するに、暴力団関係者のような悪意をもった輩が映画館にやってきて、海賊版作成のために映画を撮影しているが、それを見つけても止める手立てがない、だから抑止力となる法律が必要とされているんだ、というのが、立法者の意図である。この甘利氏の答弁については、情報学者の山田奨治氏も「立法の立場からすれば、海賊版流通につながらないような私的複製まで制限するつもりはなかったということだ」(『日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか』p.51)と解釈している。

文化庁の吉田審議官も「映画館での映画の盗撮行為は、海賊版の作成につながる蓋然性の高い行為」であり、「映画館におきまして撮影をされている方が、著作権法第三十条一項の私的使用目的の複製である、こういう主張をされ、そのような主張があった場合にその者を追及することが困難であった」ことから、その抜け道を塞ぐための法案だと述べている。

また、太田議員が「厳罰化することで暴力団やマフィアの資金源を断つという意図に反対するわけではありませんが」と発言しているあたり、前日に行われたレクでは、暴力団による海賊版DVD販売の抑止が隠れた立法意図として説明されていたようである。

これまでの摘発事例

さて、ここまで映画盗撮防止法成立の経緯と、その際にかわされた僅かな質疑を見てきたが、次に「海賊版流通を抑止するための必要最低限の私的複製の制限」として法制化された映画盗撮防止法が、実際にどのように運用――捜査機関による取締りが行われてきたのかを1つ1つ見てみることにしよう。

これまで報道で明らかになっているのは5件。結論から言うと、10秒程度の撮影といった軽微な違反で逮捕されたという事例は1件もない。だが、摘発の大半は、海賊版を流通させる目的で盗撮されたものではなく、個人的に楽しむ目的で行われたものだ。

初摘発

初の摘発は施行から3年後の2010年7月23日、石川県警がストーカー規制法違反容疑で同年6月12日に逮捕・起訴されていた男性を、映画盗撮防止法と著作権法違反で書類送検したもの。男性は前年12月22日、映画館内で小型ビデオカメラを使用して「宇宙戦艦ヤマト復活篇」を盗撮、複製していたという。

この事件は、ストーカー規制法違反容疑での捜査の過程で、男性の車内から押収したSDカードに、映画の映像が保存されていたから発覚。金沢地検は当初、「追起訴を検討している」としていたが、2010年9月22日付で、「個人で楽しむためのもので悪質とはいえない」として同容疑を起訴猶予処分とした。

立法の趣旨としては、個人が私的に楽しむことを目的に映画を盗撮することを防ごうというわけではなく、海賊版流通を防ぎ被害を抑えることが重視されていたはずなのだが、1件目から私的に楽しむための複製を取り締まったことになる。撮影から摘発までに相当な時間が経過していることを考えれば、この男性が海賊版流通を目的とした映画盗撮したのではないことをわかったうえで摘発に踏み切ったのだろう。本命であるストーカー規制法違反が堅いとみて不起訴となってはいるが、この摘発は容疑者を追い詰めるためか、余罪を固めておくために利用されたようにも思える。

映画盗撮防止法とはいうものの、実際には親告罪の複製権侵害であるので、このケースでは配給元の東宝が告訴したのだろう。

2例目の摘発

2例目の摘発は、2011年1月18日、長野中央署が前年の11月4日に映画館で「SP野望篇」「劇場版 機動戦士ガンダム00」の音声を携帯電話で録音した男性を映画盗撮防止法と著作権法違反容疑で書類送検したもの。携帯電話を手に持ち続けていたことを不審に思った他の観客が映画館スタッフに伝え、スタッフが録音を確認したことから県警に通報。映画配給会社2社が同署に告訴した。男性は「自分で後で音声を聞いて楽しみたかった」と供述しており、こちらも個人的に楽しむ目的で盗撮したもののようだ。

3例目の摘発

3例目の摘発は、2012年10月22日、福島県警が、「魔法少女リリカルなのは The Movie 2nd A’s」を同年7月から8月にかけて計3回にわたってデジタルカメラや携帯型音楽プレイヤーで録画・録音していた男性警察官を映画盗撮防止法と著作権法違反の容疑で書類送検したもの。同年8月、客席にカメラが設置している男性に気づいた映画館スタッフが福島署に通報し発覚した。男性は「自宅で見るために撮影した。迷惑はかからないだろうという安易な気持ちでやってしまった」と供述。これも個人的に楽しむ目的での映画盗撮であった。

この事件は、送検から2ヶ月後の同年12月13日、男性への懲戒処分を発表したことで発覚した。事件の公表が遅れたことについて、県警監察課は「前例がない不祥事で、処分を検討した上で公表した」と説明。男性は12月27日に著作権法違反容疑で福島簡裁に略式起訴され、翌28日に罰金30万円の略式命令がくだされた。

4件目の摘発

4件目の摘発は、2014年2月12日、群馬県警県警生活安全企画課と富岡署が、前年8月1日、映画「風立ちぬ」をメガネ型カメラで盗撮した男性を、映画盗撮防止法と著作権法(複製権侵害)違反の容疑で追送検したもの。この男性は、盗撮した「風立ちぬ」の映像の一部(約34分)をFC2動画にアップロードし、同年1月27日に著作権法(公衆送信権侵害)違反容疑で逮捕されていた。男性は「10回以上、見に行ったお気に入りの映画だった。盗撮した映像を自宅で見ているうちに、早くみんなに見てもらいたい気持ちが強くなった」と供述している。

この事件は、これまでに摘発されたなかで唯一、海賊版流通に関連しているケースである。そうはいっても、FC2動画にアップロードした公衆送信権侵害で逮捕されており、結果的には映画盗撮防止法にたよらずとも摘発できたケースと言えるだろう。

5件目の摘発

2015年2月9日、福岡県警が前年9月14日、映画「LUCY/ルーシー」の音声をICレコーダーで録音した男性を映画盗撮防止法と著作権法違反(複製権侵害)の容疑で書類送検したもの。男性はビデオカメラでの撮影も試みていたものの、映像は記録されていなかったらしい。撮影に失敗したビデオカメラは、手製の土台でドリンクホルダーに設置され、パイロットランプが見えないよう黒い布が被せられていたという。男性の不審な行動に気づいた他の観客が映画館スタッフに通報し、駆けつけた警察官に引き渡された。男性は「英語の勉強がしたかった」と供述したという。2月25日に起訴され、3月5日に福岡簡裁で罰金20万円の罰金刑を命じられている。

東宝の松岡宏泰社長(当時)は次のようなコメントを出している

弊社配給作品が盗撮の被害に遭い非常に遺憾に思います。盗撮犯の書類送検に至るまでにご協力をいただいた博多警察署をはじめ、上映劇場、JIMCAほか関係者の皆様に感謝申し上げます。今後とも素晴らしい作品を皆様にお届けするとともに、劇場での盗撮については関係者含め撲滅に努力してまいります。

ずさんな立法の末に食わされる狗肉

映画盗撮防止法そのものを批判したいわけではない。スマートフォンが普及し、高画質の動画が気軽に取れる時代になっていったことを考えれば、この法律によって、カジュアルな映画盗撮がある程度は抑止され、それによって海賊版の流通を抑えることにも幾ばくか繋がっているのだろうとは思う。

だが、これまでの摘発事例を見る限り、甘利氏が答弁していたような、止めろといっても止めない悪質なヤクザまがいの映画盗撮者が摘発されているわけでもなく、ほとんどは個人的に楽しむためにこっそり撮影していた者ばかりだ。

法律で禁止した映画盗撮したんだし、どう見ても用意周到にやったヤツもいるんだから摘発されたっていいだろうと思われるかもしれない。しかし、映画盗撮の禁止は「海賊版流通を抑止するための必要最低限の私的複製の制限」であって、映画館で映画を撮影(複製)する行為そのものを取り締まることを目的としてはいなかったはずだ。

だが、一旦法律として施行されてしまうと、「海賊版流通の抑止」という立法の目的などは形骸化し、東宝社長のコメントにあるように、法律が禁止している「劇場での盗撮」を撲滅しようということになっていく。

甘利氏は法案の質疑の中で、「間違っても、高校生がちょっと撮ったのをいきなり逮捕するぞというようなことがないように指導はしてまいります」と発言していた。幸いなことに、「高校生がちょっと撮った」だけで逮捕されるようことにはなっていない。だが、摘発されているのは、「止めろといっても止めない悪質なヤクザまがいの映画盗撮者」というわけでもない。最悪の結果にはなっていないが、当初の目的通りの摘発は行われているとも言えない。

法案の質疑の中で語られていたのは「羊の頭」で、今現実に食わされているのは「狐の肉」ということなんだろう。

同じことを、違法ダウンロードの範囲拡大でも懸念せざるをえない。広く違法化しておいて、あとは警察の運用に任せておけばいいという発想が何をもたらすのか。「羊の頭」ばかりを想像して、実際に食わされる「狐の肉」のことを考えているのか。「映画盗撮したんだから摘発されても仕方ない」のであれば、いずれ「違法ダウンロードしたんだから摘発されても仕方ない」となるのも避けられない。

文化庁は、今問題が起こっていないければいいという姿勢を示している。だが真の問題は、ずさんな法が存在し続ける限り、いつ顕在化するともしれぬ問題を抱え続けることにある。

親告罪だからと安心できるものではない。現実の運用は、告訴を期待する捜査機関の照会から始まるのである。真に問題のある海賊版への対処を捜査機関に頼り、お願いする立場にある権利者に、本来の趣旨を汲んで捜査機関の思惑を突っぱねるだけの気概を期待することはできない。

余談

2月19日、84名(現在は90名)の学者や有識者らが共同で、「ダウンロード違法化の対象範囲の見直し」に関する緊急声明を発表した。違法ダウンロードの範囲拡大に懸念を覚えている方はぜひご覧いただき、賛同なり拡散なりに勤しんでいただきたい。

必ずしもすべてに、特に[2]については賛同できない部分もあるかもしれないが、個人的には次善の策ということで理解はしている。私自身としては、どれほど限定しようと断固反対の立場である。

Material of Header Image: Dick Thomas Johnson / CC BY 2.0
カテゴリー: Copyright